会則

豊島岡女子学園鳩友会会則【改訂】

名称

第1条
本会は豊島岡女子学園鳩友会と称する。

会員

第2条
本会は東京家政女学校・牛込高等女学校・牛込女子中学校・豊島岡女子学園高等学校・豊島岡女子学園中学校の卒業者を以って会員とする。
ただし、中途退学者でも、本会の入会を希望する者については、役員会で審議し、入会を認めることができる。

目的及び事業

第3条
1.本会の目的は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展に協力する。
2.本会は前項の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 総会の開催
  2. ホームページの運営
  3. 豊島岡女子学園に対する必要な協力
  4. その他本会の目的を達成するのに必要な事業

役員

第4条
1.本会に下記の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 書記  2名
  4. 会計 2名
  5. 監事 2名

2.役員は、会員の中から役員会の承認を受けて選任する。

役員の任務等

第5条
1.役員の任務は下記の通りとする。

  1. 会長は会務を総括して本会を代表する
  2. 副会長は会長を補佐する
  3. 書記は総会および役員会、幹事会の議事を記録し、議事録とする
  4. 会計は本会の総ての金銭収支を正確に記録し、総会の都度、収支を報告する
  5. 監事は会計を監査する

2.役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
3.役員の報酬は無報酬とする。

役員会

第6条
1.会長、副会長、書記、会計、監事からなる会議の名称を役員会とする。
2.役員会では次の事項を協議する。

  1. 役員の次期候補者選定。
  2. 本会則及び各種規定の制定又は改廃に関する事項
  3. 会務及び事業に関する事項
  4. 予算及び決算に関する事項
  5. その他、運営に関して必要な事項

3.役員が必要と認めた者を役員会に同席させることができる。

顧問

第7条
1.本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員会の決議を経て会長が委嘱する。

幹事

第8条
1.総会運営のために、幹事を置く。
2.幹事は役員会が適宜、必要な方法で募集する。

幹事会

第9条
1.幹事会の構成員は次の通りとする。

  1. 第4条1項の役員
  2. 幹事
  3. その他、幹事会の構成として必要と認めた者

2.幹事会では、総会開催及び役員会で必要と決めたことを審議、決議する。
3.幹事会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

事務局など

第10条
1.本会の事務を処理するため、豊島岡女子学園内に事務局を置く。
ただし、事務局は第4条1項に定める役員を兼ねることはできない。
2.事務局は役員会が委嘱し、各役員の指示に基づき、本会運営の事務手続きを行う。
3.事務局に関する必要な規定は別に定める。
4.本会の運営のために、必要と認める係を置くことができる。

総会

第11条
1.総会では必要事項について審議し、次の事項について報告する。

  1. 事業計画及び予算の議決に関する事項
  2. 事業報告及び決算の承認に関する事項
  3. その他幹事会で必要と認めた事項

2.総会の決議は、総会出席者の過半数の同意をもって決定する。

会計

第12条
本会の経費は会費寄付金事業収入その他による。

会費

第13条
会費は終身会費として1万5千円を納入する。

会計年度

第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

会則の改定

第15条
この会則の改廃は幹事会において行い、その議決は出席者の3分の2以上の同意により行う。
この会則の改廃の内容は、総会に報告しなければならない。

細則

第16条
この会則の執行に関する細則は、役員会で定めることができる。

令和6年5月25日改訂