豊島岡女子学園鳩友会会則【改訂】
名称
第1条
本会は豊島岡女子学園鳩友会と称する。
会員
第2条
本会は東京家政女学校・牛込高等女学校・牛込女子中学校・豊島岡女子学園高等学校・豊島岡女子学園中学校の卒業者を以って会員とする。
ただし、中途退学者でも、本会の入会を希望する者については、役員会で審議し、入会を認めることができる。
目的及び事業
第3条
1.本会の目的は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展に協力する。
2.本会は前項の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 総会の開催
- ホームページの運営
- 豊島岡女子学園に対する必要な協力
- その他本会の目的を達成するのに必要な事業
役員
第4条
1.本会に下記の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名以内
- 書記 2名
- 会計 2名
- 監事 2名
2.役員は、会員の中から役員会の承認を受けて選任する。
役員の任務等
第5条
1.役員の任務は下記の通りとする。
- 会長は会務を総括して本会を代表する
- 副会長は会長を補佐する
- 書記は総会および役員会、幹事会の議事を記録し、議事録とする
- 会計は本会の総ての金銭収支を正確に記録し、総会の都度、収支を報告する
- 監事は会計を監査する
2.役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
3.役員の報酬は無報酬とする。
役員会
第6条
1.会長、副会長、書記、会計、監事からなる会議の名称を役員会とする。
2.役員会では次の事項を協議する。
- 役員の次期候補者選定。
- 本会則及び各種規定の制定又は改廃に関する事項
- 会務及び事業に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- その他、運営に関して必要な事項
3.役員が必要と認めた者を役員会に同席させることができる。
顧問
第7条
1.本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員会の決議を経て会長が委嘱する。
幹事
第8条
1.総会運営のために、幹事を置く。
2.幹事は役員会が適宜、必要な方法で募集する。
幹事会
第9条
1.幹事会の構成員は次の通りとする。
- 第4条1項の役員
- 幹事
- その他、幹事会の構成として必要と認めた者
2.幹事会では、総会開催及び役員会で必要と決めたことを審議、決議する。
3.幹事会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
事務局など
第10条
1.本会の事務を処理するため、豊島岡女子学園内に事務局を置く。
ただし、事務局は第4条1項に定める役員を兼ねることはできない。
2.事務局は役員会が委嘱し、各役員の指示に基づき、本会運営の事務手続きを行う。
3.事務局に関する必要な規定は別に定める。
4.本会の運営のために、必要と認める係を置くことができる。
総会
第11条
1.総会では必要事項について審議し、次の事項について報告する。
- 事業計画及び予算の議決に関する事項
- 事業報告及び決算の承認に関する事項
- その他幹事会で必要と認めた事項
2.総会の決議は、総会出席者の過半数の同意をもって決定する。
会計
第12条
本会の経費は会費寄付金事業収入その他による。
会費
第13条
会費は終身会費として1万5千円を納入する。
会計年度
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
会則の改定
第15条
この会則の改廃は幹事会において行い、その議決は出席者の3分の2以上の同意により行う。
この会則の改廃の内容は、総会に報告しなければならない。
細則
第16条
この会則の執行に関する細則は、役員会で定めることができる。
令和6年5月25日改訂




